トイレの詰まりが原因で便器から水が溢れ、床が水浸しになってしまった。あるいは、さらに深刻なことに、階下の部屋にまで水漏れ被害を及ぼしてしまった。このような悪夢のような状況において、多くの人が加入している「火災保険」が、実は強力な味方になってくれる可能性があることをご存知でしょうか。火災保険という名前から、火事以外の損害は対象外だと思われがちですが、現在の火災保険の多くは、「水濡れ損害」や「個人賠償責任」といった、日常生活の様々なリスクをカバーする特約が付帯しているのです。まず、自宅の被害を補償するのが「水濡れ損害」補償です。これは、給排水設備の事故によって、自宅の床や壁、家財が濡れて損害を受けた場合に、その修繕費用や買い替え費用を補償してくれるものです。トイレの詰まりによって床が水浸しになり、フローリングの張り替えが必要になった、といったケースがこれに該当します。ただし、ここで注意が必要なのは、保険の対象はあくまで「水濡れによって生じた損害」であり、「詰まりを直すための修理費用」そのものは、原則として補償の対象外であるという点です。詰まりを直す費用は自己負担ですが、その結果として生じた二次被害は保険でカバーできる、と覚えておきましょう。次に、他人への損害を補償するのが「個人賠償責任」特約です。これは、日常生活において、誤って他人の身体や財産に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合に、その賠償金を補償してくれるものです。トイレの詰まりが原因で階下の部屋に水漏れを起こし、天井や壁、家具などを汚損してしまった場合、その損-害賠償費用がこの保険から支払われます。この特約は、非常に幅広いトラブルに対応できるため、火災保険に加入する際には必ず付けておきたい重要な補償です。保険を適用するためには、まず被害状況の写真を撮り、速やかに保険会社に連絡することが重要です。自己判断で修理を進めてしまうと、後で保険金が支払われない可能性もあります。トイレの詰まりという緊急事態にこそ、一度冷静になり、自分の加入している保険契約の内容を確認してみる価値は十分にあるのです。
トイレ詰まりと火災保険、意外と知らない補償の範囲